関西文紙情報産業健康保険組合

会社をやめたあと

被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。

退職後は、次の3つのいずれかの形で、医療保険に加入しなければなりません。

制度 当健康保険組合の任意継続被保険者 国民健康保険 健康保険の被扶養者
加入の条件 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者だった人 健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者以外の人 被保険者が所属する健康保険の認定基準によります
加入期限 資格取得日(退職日の翌日)から2年間
ただし、以下の理由に該当する場合には、2年を経過する前に任意継続の資格を喪失します。
  • 毎月の保険料を納付期日までに納付しなかったとき
  • 就職等により他の健康保険の被保険者となったとき
  • 被保険者の方が亡くなられたとき
  • 後期高齢者医療の対象となったとき
  • 任意継続をやめる旨の申出を行い、健康保険組合に受理されたとき(申出が受理された日の翌月の1日に資格を喪失)
健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者になるまで 被保険者が資格を失うまで又は、被保険者が所属する健康保険の認定基準により削除されるまで
保険料 退職したときの標準報酬月額(ただし34万円が上限)の1000分の100(全額被保険者負担) 前年度の所得に基づいて、市町村ごとに定められています 無料
医療費の
割合負担
6歳未満(小学校入学前) 2割 当健康保険組合の任意継続被保険者と同様 当健康保険組合の任意継続被保険者と同様
6歳から70歳未満 3割
70歳以上
75歳未満
一般
(昭和19年4月1日
以前生まれ)
1割
一般
(昭和19年4月2日
以降生まれ)
2割
現役並み所得者 3割
窓口負担
の払戻し
■70歳未満 前年度の所得に基づいて定められます 被保険者の所得水準により定められます
所得区分 自己負担限度額(月単位)
標準報酬月額28万円以上 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
標準報酬月額26万円以下 57,600円
[多数該当:44,400円]
低所得者(住民税非課税) 35,400円
[多数該当:24,600円]
■70歳~75歳未満はこちらへ
加入手続 資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を当健康保険組合に提出してください
届出書・申請書ダウンロードはこちら
資格喪失後14日以内に「国民健康保険被保険者資格届」を、市区町村役場に提出します 被保険者が所属する健康保険で手続をしてください

「資格喪失証明書」が必要な場合は、「健康保険証明書」申請書を健康保険組合にご提出ください。