関西文紙情報産業健康保険組合

被保険者証(保険証)

健康保険に加入すると被保険者証(正確には「健康保険被保険者証」といいます。)が、事業所を通じて交付されます。被保険者証は、いわば健康保険の身分証明書にあたるものです。

70歳から74歳までの被保険者と被扶養者には、被保険者証と合わせて「健康保険高齢受給者証」が交付されます。
健康保険で保険医療機関にかかるときは、必ず窓口に提出することになっています。これを他人に貸したり、不正使用することは、違法行為として禁止されています。
次のような場合には、速やかに、事業主経由で当健康保険組合に届け出てください。

ケース 提出書類 添付書類 提出期限
紛失したとき 被保険者証 滅失・き損 再交付 申請書 速やかに
破損したり、
汚したとき
被保険者証 滅失・き損 再交付 申請書 被保険者証 速やかに
被扶養者に増減があったとき 被扶養者(異動)届 減になるときは被保険者証、増になるときは被扶養者の条件を満たしていることを証明する書類 5日以内
被保険者の氏名が変わったとき 被保険者氏名変更(訂正)届 被保険者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、高齢受給者証を返却 速やかに
被保険者が
退職・死亡・75歳になったとき
被保険者資格喪失届 被保険者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、高齢受給者証を返却 5日以内

※被保険者証の更新などで提出が求められたときも、速やかに提出してください。

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