関西文紙情報産業健康保険組合

70歳~74歳の被保険者・被扶養者

70歳以上75歳未満の被保険者または被扶養者は、高齢受給者として引き続き健康保険組合や国民健康保険などから医療を受けることになります。

窓口負担は原則2割 ※

平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える日(誕生日が昭和19年4月2日以降の人)が医療機関で支払う窓口負担は2割です。ただし、現役並み所得がある人とその被扶養者は3割負担になります。

※平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた人(誕生日が昭和19年4月1日までの人)については、4月1日以降も軽減特例措置の対象となるため引き続き1割負担となります。

■「現役並み所得がある人」の基準

健康保険の被保険者の場合は、標準報酬月額が28万円以上の人が、これに該当します。ただし、標準報酬月額が28万円以上であっても、収入額が下記の年収に満たない場合は、届出により2割負担となります。

単独世帯(70歳以上の被扶養者がいない)・・・・383万円
夫婦世帯(70歳以上の被扶養者がいる)・・・・・520万円

健康保険高齢受給者証が交付されます

70歳になった人には、被保険者証と合わせて「健康保険高齢受給者証」を交付します。受診の際には、被保険者証とともに健康保険高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。提示されない場合は、2割負担ですむ人でも、3割相当分を支払った後で健康保険組合から払い戻しを受けることになります。
現役並み所得がある人および標準報酬の改定などにより、窓口での負担割合が変更となる人には、新たな負担割合を明記した「健康保険高齢受給者証」を交付いたしますので、旧高齢受給者証は返納してください。

窓口負担が高額になったとき

窓口での支払いが高額になり、一定の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。その自己負担限度額は、世帯単位で外来と入院を合わせた限度額と個人ごとに外来の限度額が設けられています。

平成29年7月まで
所得区分 自己負担限度額(月単位)
外来
(個人ごと)
外来・入院を合計
(世帯ごと)
現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上)
44,400円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
一般
(標準報酬月額26万円以下)
12,000円 44,400円
低所得者
(住民税非課税)
II 8,000円 24,600円
I
(年金収入80万円以下等)
15,000円
平成29年8月から平成30年7月まで ※下線は改正箇所
所得区分 自己負担限度額(月単位)
外来
(個人ごと)
外来・入院を合計
(世帯ごと)
現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上)
57,600円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
一般
(標準報酬月額26万円以下)
14,000円
年間上限〔14万4000円〕
57,600円
[多数該当:44,400円]
低所得者
(住民税非課税)
II 8,000円 24,600円
I
(年金収入80万円以下等)
15,000円
平成30年8月から ※下線は改正箇所
所得区分 自己負担限度額(月単位)
外来
(個人ごと)
外来・入院を合計
(世帯ごと)
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数該当:140,100円]
標準報酬月額53万円~79万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数該当:93,000円]
標準報酬月額28万円~50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
一般
(標準報酬月額26万円以下)
18,000円
年間上限〔14万4000円〕
57,600円
[多数該当:44,400円]
低所得者
(住民税非課税)
II 8,000円 24,600円
I
(年金収入80万円以下等)
15,000円