70歳~74歳の被保険者・被扶養者
70歳以上75歳未満の被保険者または被扶養者は、高齢受給者として引き続き健康保険組合や国民健康保険などから医療を受けることになります。
窓口負担は原則2割 ※
平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える日(誕生日が昭和19年4月2日以降の人)が医療機関で支払う窓口負担は2割です。ただし、現役並み所得がある人とその被扶養者は3割負担になります。
※平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた人(誕生日が昭和19年4月1日までの人)については、4月1日以降も軽減特例措置の対象となるため引き続き1割負担となります。
■「現役並み所得がある人」の基準
健康保険の被保険者の場合は、標準報酬月額が28万円以上の人が、これに該当します。ただし、標準報酬月額が28万円以上であっても、収入額が下記の年収に満たない場合は、届出により2割負担となります。
単独世帯(70歳以上の被扶養者がいない)・・・・383万円
夫婦世帯(70歳以上の被扶養者がいる)・・・・・520万円
健康保険高齢受給者証が交付されます
70歳になった人には所得に応じて自己負担割合が異なるため、自己負担割合が記載された健康保険高齢受給者証を交付します。受診の際には、資格確認書とともに健康保険高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。提示されない場合は、2割負担ですむ人でも、3割相当分を支払った後で健康保険組合から払い戻しを受けることになります。
標準報酬の改定などにより、窓口での自己負担割合が変更となる人には新たな負担割合を明記した健康保険高齢受給者証を交付しますので旧高齢受給者証は当健康保険組合に返納してください。
※マイナ保険証(マイナンバーカードに被保険者証の利用登録をしたもの)で受診する人は「健康保険高齢受給者証」は不要です
窓口負担が高額になったとき(高額療養費制度)
窓口での支払いが高額になり、一定の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。その自己負担限度額は、世帯単位で外来と入院を合わせた限度額と個人ごとに外来の限度額が設けられています。
自己負担限度額
高額療養費制度は、令和8年8月からと令和9年8月からの2段階で見直しが行われます。
令和8年8月からは、所得区分はそのままで自己負担限度額が引き上げられ、医療費の自己負担の年間上限が定められます。
令和9年8月からは、より負担能力に応じた制度とするために所得区分が細分化され、自己負担限度額が見直されます。




