関西文紙情報産業健康保険組合

結婚したとき

結婚して被保険者に配偶者や子などの扶養家族が増えたときは、当健康保険組合から「被扶養者」の認定を受ければご家族も健康保険から給付が受けられます。

被扶養者になるための条件

健康保険の被扶養者になるためには、次の条件を満たすことが必要です。必要書類等を添付し、事業主を経由して当健康保険組合に届け出を行ってください。

  1. 被扶養者の範囲(三親等内の親族)に含まれていること。
  2. 扶養家族が主として被保険者の収入で生計を維持していること。

被扶養者の範囲とは

同居でも別居でもよい人:被保険者の父母、祖父母などの直系尊属、配偶者、子、孫、および兄弟姉妹で、主として被保険者の収入により生計を維持している人。

同居が条件の人:被保険者と同居して、主に被保険者の収入により生計を維持している上記以外の三親等内の親族。

被扶養者となる人

氏名が変わったら変更の手続きを

結婚などで氏名が変わったときは、「被保険者氏名変更(訂正)届」に被保険者証をそえて当健康保険組合に提出してください。

届出書・申請書ダウンロードはこちら