関西文紙情報産業健康保険組合

高額な医療費がかかったとき

健康保険では、医療費の自己負担が際限なく増加しないように自己負担の限度額を設けています。窓口での支払い額がこれを超えた分は「高額療養費」として、あとから当健康保険組合から払い戻しが受けられます。
マイナ保険証で受診した場合は、支払い額が自己負担限度額までになります。

窓口負担が一定額を超えたときの払い戻し

高額療養費

医療費の自己負担には限度額があり、それを超えたときは払い戻しが受けられます。マイナ保険証を利用すると限度額適用認定証を提示しなくても窓口の支払い額が自己負担限度額までで済みます。

高額療養費の算定

高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。

高額療養費の自己負担限度額
  1. 単独で受けられるとき
    同じ医療機関での1人・1ヵ月の窓口負担額が、表1の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます。
  2. 世帯合算で受けられるとき
    同じ世帯で1ヵ月に21,000円以上の窓口負担額が2件以上ある場合は、合計して表1の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます。
  3. 多数該当で受けられるとき
    同じ世帯で、直近12ヵ月間に高額療養費が支給された月数が3ヵ月以上になった場合は、4ヵ月目からは、表1の[ ]内の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます(多数該当)。
自己負担限度額の一覧

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高額療養費制度は段階的に見直しが行われます

高額療養費制度は、令和8年8月からと令和9年8月からの2段階で見直しが行われます。
令和8年8月からは、所得区分はそのままで自己負担限度額が引き上げられ、医療費の自己負担の年間上限が定められます。
令和9年8月からは、より負担能力に応じた制度とするために所得区分が細分化され、自己負担限度額が見直されます。


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